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広島中央矯正歯科は、広島市中区八丁堀にある矯正歯科治療専門の診療所です。

TEL. 082-502-6803

〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11-10KSビル5F

広島中央矯正歯科

広島中央矯正歯科ホームページ

自立支援医療(育成医療、更生医療)とは


1.育成医療制度
昭和29年に制定されました。 児童福祉法第20条に「身体に障害のある児童に対し、生活能力を得るために必要な医療給付を行う」と明示されています。 公費負担医療制度の中の1つで、健保の自己負担分を国や地方自治体が補助する制度です。
昭和57年から歯科矯正治療にも適用となりました。
<内容>
 1)適用となる年齢は18歳未満の児童
 2)口唇、口蓋裂の手術を行った時の医療費の健康保険の対象分と
   歯科矯正治療に対して適用
 3)健康保険の自己負担分を補助
 4)自治体から指定される徴収金(自己負担分)は患者の家庭の所得
   状況によって異なる
 5)育成医療は指定医療機関のみで受けられる
<申請手続>
 1)申請窓口は居住地の所轄保険所です
 2)保健所窓口で、以下の用紙を受け取り、必要事項を記入する
    育成医療申請書、育成医療意見書、世帯調書、
    所得証明書(源泉徴収票など)
 3)育成医療意見書を持って、指定医療機関の医師に記入してもらう
 4)上記の書類をととのえて、保健所に提出する
 5)育成医療券が交付される


2.更生医療制度
身体障害者福祉法第19条による制度で、内容は育成医療とほぼ同じですが、申請の窓口、身体障害者手帳を持っていることなどが異なります。 更生医療制度の対象者は、身体障害者手帳を持っている18歳以上の人です。 申請の窓口は、居住地の福祉事務所です。

口唇・口蓋裂については、
「音声機能または言語機能の著しい障害」、「そしゃく機能の著しい障害」のいずれかにあたると判断された場合、身体障害者として認定され、手帳の交付を受けることができます。これらの障害は障害等級4級にあたります。

身体障害者手帳の交付を受けるには、
 1)お近くの福祉事務所へ行き、 「身体障害者診断書・意見書」の用紙
   (以下A)をもらいます。
   (「そしゃく機能障害」での申請を考えている場合には、「歯科
    医師による診断書・意見書」の用紙(以下B)ももらいます。)
 2)用紙をもらった後、その福祉事務所で耳鼻咽喉科等の指定医
   (都道府県知事等が指定した医師)がどこの病院にいるのか聞いて
    下さい。
   (「そしゃく機能障害」での申請を考えている場合には、指定の
   歯科医師(都道府県知事等が指定した医師)がどこの病院に
   いるのかも聞いて下さい。)
 3)教えてもらった病院へ行き、指定医(耳鼻咽喉科等)の診断を受け、
   「身体障害者診断書・意見書」(A)に記入をしてもらいます。
   (「そしゃく機能障害」での申請を考えている場合には、はじめに
   指定の歯科医師に診断をしてもらい、歯科矯正治療等の適応の可否
   (歯科矯正治療等によって障害の改善の見込みがあるか)について、
    「診断書・意見書」(B)に記入をしてもらいます。それから、
   耳鼻咽喉科等の指定医のところへ行き、 先に歯科医師に記入して
   もらった用紙(B)を提出します。 そして、その耳鼻咽喉科等の
   指定医に診断をしてもらい、「身体障害者診断書・意見書」(A)
   に記入をしてもらいます。)
 4)指定の医師に記入してもらった用紙 (「そしゃく機能障害」での
   申請を考えている場合には2通(A,B)、
   そうでなければ1通(A))と、印鑑、写真を持って、お近くの
   福祉事務所へ行き、身体障害者手帳の交付を申請します。

更生(育成)医療の給付について
給付対象は、口唇、口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴うものであって、
鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要なものであること
「歯科矯正に関する医療」を担当する医療機関における、給付の範囲は、
口唇、口蓋裂に起因した音声・言語機能障害の改善に関する医療に限られる

更生(育成)医療機関の指定
更生(育成)医療を行うために必要な設備および体制を有していることや、それぞれの医療の種類における専門科目について、適切な医療機関における研究従事年数が(歯科では)5年以上であること、さらに、歯科矯正に関する医療を担当する歯科医師の要件として、研究態様と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容とに関連が認められること、歯科矯正を標榜していることならびに関係学会(日本矯正歯科学会および日本口蓋裂学会)に加入していることが挙げられます。


平成18年4月1日の改正点(広島市の場合)は下記の通りです。
育成医療は、障害者自立支援法に基づく新たな制度に変わりました。
対象者:
身体に次のような障害があるとか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の方で、治療によって確実な治療効果が認められる方。ただし、市町村民税(所得割)が20万円以上の世帯の方で、後で説明する「重度かつ継続」に該当しない場合は、対象になりません。
(1)肢体不自由(ペルテス病、内外足など)
(2)視覚障害(斜視、瞳孔閉鎖症など)
(3)聴覚・平衡機能障害(外耳道閉鎖症など)
(4)音声・言語・そしゃく機能障害(口蓋裂など)
(5)心臓機能障害(心室中隔欠損症、ファロー四徴症など)
(6)腎臓機能障害(慢性腎不全、腎移植など)
(7)小腸機能障害
(8)その他内臓障害(呼吸器、ぼうこう、直腸を除く内臓障害に
   ついては、先天性のものに限ります。)
(9)免疫機能障害(HIV感染に対する医療)

申請に必要なもの
 ・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
 ・世帯調書
 ・自立支援医療費(育成医療)意見書(医師が作成します)
 ・世帯全員の名前が記載された被保険者証等の写し
 ・市町村民税の課税状況がわかる書類

申請先
 患者さんがお住まいの区の保健センター

申請期限
 原則として、治療開始前か治療期間中に申請してください。
 (治療終了後は認定できません。)

自己負担額
 医療機関に支払う患者さんの自己負担は原則として医療費の1割
 ですが、所得の状況等に応じて月額の負担限度額が定められて
 います。なお、入院時の食事療養費は助成の対象になりません
 (生活保護世帯を除く)。

助成の期間
 原則として3か月以内。
 (人工透析療法や抗HIV療法等の長期にわたる治療が必要な場合は
  例外的に1年以内。)

受給者証等の交付
 申請が認定されると、「自立支援医療(育成医療)受給者証」を郵送
  しますので、医療機関に提示して、受診してください。
 *申請書の中で同意を得ている場合は、保健センターから受給者証の
  写しを医療機関へ送付します。

医療機関での支払い方法は…
 医療機関の窓口で、「受給者証」を提示し、自己負担額をお支払くだ
 さい。複数の医療機関の認定を受けた方は、受給者証に併せて
 「自己負担上限額管理票」を支払いの際に提示してください。



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